刑事補償請求
長野地裁松本市部で、窃盗の罪に問われていた男性に平成25年3月に無罪判決が出ていた件ですが、これが昨日確定しました。
ところが、検察は男性への謝罪の意思が「ありません」とのこと。
無実の罪を着せられた場合に、どのような補償があるのか気になって調べてみました。
無罪判決を受けた者への補償については、刑事補償法が定めています。
刑事補償法によると、抑留、拘禁されていた場合、1日あたり1000円以上、1万2500円以下の範囲内で裁判所が補償額を定めるようです。
今回は、4ヶ月以上、拘束されたとのことですから、仮に1万2500円×120日とすると、150万円が補償額となります。
しかし、4ヶ月間身柄を拘束され、下着泥棒という疑いをかけられ、全国に報道されるという屈辱を考えると、これでは安すぎと言えるのではないでしょうか。
場合によっては、仕事を失ったり、自営業であれば取引先を失うということもありそうです。
参考http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130403/k10013657481000.html
なお、刑事補償請求の弁護士費用の相場を調べてみましたが、ホームページに記載されているところはほとんどなく、あまりわかりませんでした。
知り合いの弁護士に聞いたところ、通常は、刑事裁判を担当した弁護士が引き続きかなり低額もしくは無料でやってくれることが多いとのことです。